2013年06月25日
【重要なお知らせ】海の生き物の採捕について
御前崎~吉田町及び駿河湾沿岸部には漁業権が設定されています。
漁業権とは、海面の一定区域において、特定の漁業を営む権利で、地元漁業協同組合に免許されています。御前崎市~吉田町の沿岸には、下記のとおり漁業権が免許されていますので、漁協組合員以外の人は、漁業権対象となっているこれらの水産動植物は採捕禁止です。漁業権侵害により処罰されます。
対象魚種(漁業の名称)
いせえび、なまこ、あわび、とこぶし、かき、はまぐり、
いわむし、かじめ、あらめ、たこ、さざえ、わかめ、つのまた、はばのり、あかむし、きさご(ながらみ)
磯魚刺網漁業、あじ・さば地びき網漁業、つきいそ漁業
いせえびや、あわび、たこ、さざえはわかるけど、いわむし?かじめ?つのまた?なにそれ?
という方のために、漁業権について詳しく記載があるパンフレットを南駿河湾漁協の本所・支所においてあります。
対象魚種も写真付きで紹介されておりますので、是非ご確認ください。
また、最近いせえびの密漁が多発しています。
いせえびは漁業権の対象魚種のほか、規則で静岡県海面は5月15日~9月15日まで禁漁期間となっています。
この期間内は漁師も獲ることはできません。
漁協組合員以外の人が使用できる道具・漁法についても細かい規則があります。
詳しくはチラシをご覧ください。
Posted by tuna at 08:26│Comments(0)
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